国内募集型企画旅行条件書 |
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お申込みいただく前に、この旅行条件説明書を必ずお読みください。 |
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1、募集型企画旅行契約 |
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(1)この旅行はイー・ピー・アイ・トラベル株式会社(東京都台東区三筋1-6-2 小林ビル2F 観光庁長官登録旅行業第 1820号〉(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスの提供をするものではありません。 (3)旅行契約の内容、条件は、パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 |
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2、旅行のお申込みと旅行契約の成立 |
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(1)①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」(以下①②を併せて「当社ら」といいます。)は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行ないます。 (2)ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出とお1人様につき旅行代金の20%以上の申込金のお支払が必要です。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 (3)当社らは電話、郵便及びファクシミリ、Eメールその他の方法による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社らが予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に所定の申込書と申込金を提出していただきます。この期間内にお客様が申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。 (4)お申込みをされたときは、取引条件説明書面記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。 (5)旅行契約は、上記(2)(3)の場合、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。 (6)お申込みの段階で、満席その他の事由により直ちに旅行契約が締結できない場合、当社らはお客様の承諾を得て、お待ちいただける期限を確認の上お客様の予約待ちを登録し、予約可能となるよう手配努力をすることがあります。 この場合、当社らは預り金を申し受けます。但し、予約待ちの登録は予約完了を保証するものではありません。「当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様より予約待ち登録解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該預り金を全額払い戻します。予約待ち登録の契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行なったときに成立し、預り金を申込金に充当するものとします。 (7)お申込金の額は下記の通りです。なお、お申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
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3、申込条件・参加条件 |
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(1)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断わりすることがあります。 (2)お申込み時点で20才未満の方は、一定の場合を除き親権者の同意書が必要です。15才未満の方は同伴者の参加を条件とすることがあります。 (3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方はお申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容、現地事情や運送・宿泊機関等の状況によりお申込みをお断わりさせていただくか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。 (4)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当社は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 (5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、別途条件でお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず当社もしくは添乗員にご連絡ください。 (6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき、その他当社の業務上の都合があるときはお申込みをお断わりすることがあります。 |
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4、契約書面と確定書面(最終日程表・クーポン類)の交付 |
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(1)当社らは、お客様に、旅行契約後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。但し、既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書等により構成されます。 (2)確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表またはクーポン類)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。 |
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5、旅行代金とお支払い方法 |
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(1)旅行代金とは、契約書面に旅行代金として表示した代金と追加代金として表示した代金の合計金額から、同じく契約書面に表示した割引代金を差し引いた金額をいい、これが「申込金」「取消料」「違約料」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 (2)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
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6、旅行代金に含まれるもの |
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旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 (1)航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。) (2)宿泊料金及び税・サービス料金 (3)食事料金及び税・サービス料金 (4)観光料金(バス等の料金、ガイド゛料金、入場料金等) (5)持込手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物料金の範囲を超えないもの) (6)団体行動中の心付 (7)添乗員同行コースの添乗員同行費用 (8)空港施設使用料 *上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。 |
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7、旅行代金に含まれないもの |
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第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超えるもの) (2)クリーニング代、電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用 (3)ご自宅と集合・解散地間の交通費や宿泊費等 (4)一人部屋を使用される場合の追加代金 (5)希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金 (6)傷害・疾病に関する医療費・保険料等 |
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8、旅行契約内容の変更 |
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当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
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9、旅行代金の額の変更 |
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当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。但し、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。 (2)第8項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「予約超過」といいます。)による変更の場合を除き、当社はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。この「旅行実施に要する費用」には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。 (3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。 |
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10、お客様の交替 |
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(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は所定の事項を記入の上当社らに提出していただきます。但し、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払いいただきます。 (2)当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。 (3)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。 |
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11、旅行契約の解除・払戻し |
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(1)旅行開始前 (ア)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当社らは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。国内旅行に関わる取り消し料
*特定コースについては、当該コースのパンフレット・旅行条件書記載の旅行条件によります。 *当社の責によらない各種ローンの取扱い上及び渡航手続上の事由により契約を解除される場合、またお客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、上表の取消料をお支払いいただきます。 (イ)お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。申込人員から一部の人数を取り消される場合も取消料の対象となります。この場合当社は、本号①の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。 (ウ)以下に該当する場合、お客様は取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 a)第8項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第16項表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 b)第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 e)第4項(2)の期日までに最終日程表もしくはクーポン類を交付しなかったとき。 ②当社による解除 (ア)お客様より第5項(2)に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、本項(1)の①(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (イ)以下に該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前までに、旅行の中止をご連絡します。 f)スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (2)旅行開始後 (ア)お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻しをいたしません。 (イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当社の責に帰すべき事由によるときを除きます。) ②当社による解除 (ア)以下に該当する場合、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。 a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 (イ)解除の効果及び払戻し前②の(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当社が当該サービス提供者に対して支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
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12、旅行代金の払戻しの時期 |
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当社は、第9項及び第11項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。 |
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13、旅程管理及び添乗員等の業務 |
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(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。 (2)添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、旅程管理業務その他当社が必要と認める業務を行います。ただし、添乗員が同行しない旅行にあってはこの限りではありません。 (3)添乗員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。 (4)添乗員等の業務は原則として8時から20時までとします。 |
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14、当社の指示 |
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お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、当社企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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15、当社の責任 |
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(1)当社は、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。 ア.天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ウ.自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難 カ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 |
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16、旅程保証 |
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お客様は、旅行開始後以降旅行終了までの間、当社企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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17、当社の責任 |
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(1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部または一部として支払います。また、次の①~③の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 ①次に掲げる事由による変更の場合(但し、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。) ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 ②第11項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。 ③パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。 (2)当社がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 (3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 *確定書面が交付された場合には、契約書面とあるのを確定書面と読み替えた上で、次表を適用します。契約書面、確定書面、実際に提供された旅行サービスの内容のそれぞれの間で変更が生じた場合は、各々の変更につき1件として取り扱います。 (4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
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17、特別補償 |
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(1)当社は、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体または荷物に被られた傷害・損害について、旅行業約款「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)により、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。 (2)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行に含まれない特別補償規程第5条1号別表1に記載のもの、その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等特別補償規程第3条~第 5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金及び見舞金を支払いません。 (3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規程の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当社はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金を支払いません。 |
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18、お客様の責任 |
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(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。 (3)旅行開始後に、パンフレット等の契約書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供機関にその旨を申し出てください。 |
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19、オプショナルツアー |
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(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当社が企画・実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。 (2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第17項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。 |
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20、通信契約 |
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当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。但し、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、または業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。但し、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。 (2)申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当社らにお申し出いただきます。 (3)通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。但し、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をEメール、ファクシミリ等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立するものとします。 (4)与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項 (1)①(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。 |
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21、事故等のお申し出について |
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旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに当社らにご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
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22、個人情報の取扱い |
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(1)当社らは、申込みの際提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みの旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続に必要な範囲内、及び当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内で、当社と個人情報の取扱いについて契約を締結するそれら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、予め電子的方法等で送付することによって提供させていただきます。このほか、当社では旅行を実施する上で必要な手配を行うため、提携先に個人情報を預託することがあります。また、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行に対するご意見・ご感想の提供やアンケートのお願いなどのためにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 (2)当社は、旅行先におけるお客様のお買い物等の便宜をはかるため、お客様より申込み時に提供を受けた氏名、搭乗日、搭乗便名等の個人情報を、予め電子的方法等で送信し、土産物店等に提供することがあります。これら事業者への個人情報提供を希望されない場合は、出発前までに販売店へお申し出ください。 (3)個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、または個人情報の開示、訂正、削除等については、販売店へお申し出ください。(ホームページ上の「個人情報の取り組み」もご参照ください。 |
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23、旅行条件・旅行代金の基準 |
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本旅行条件の基準日は2006年7月1日を基準としています。また旅行代金は2006年7月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則を基準として算出しています。 |
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24、その他 |
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(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。 (2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。 (3)当社の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスによりマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へお申し出ください。なお、利用航空会社や搭乗区間等の変更により、予定されていた同サービスが受けられなかった場合でも、当社はその理由の如何に関らず第15項(1)の責任を負いません。 (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (5)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 (6)安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で必ず旅行保険に加入されるようお勧めします。 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 |
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