手配旅行契約 |
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第一章 総 則 |
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第一条(適用範囲) 2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 第二条(用語の定義) 2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 3.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。 4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミ リその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務 を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代 金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。 5.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファ クシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法 により行うものをいいます。 6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 第三条(手配債務の終了) 第四条(手配代行者) |
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第二章 契約の成立 |
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第五条(契約の申込み) 2.当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。 3.第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 4.募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 5.前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。 第六条(契約締結の拒否)
第七条(契約の成立時期) 2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 第八条(契約成立の特則) 2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 第九条(乗車券及び宿泊券等の特則) 2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。 第十条(契約書面) 2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条 2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備え られたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
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第三章 契約の変更及び解除 |
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第十二条(契約内容の変更) 2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、 違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の 変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。 第十三条(旅行者による任意解除) 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けて いない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取 消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除) 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
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第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続 |
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第十三条(傷害程度等に関する説明等の請求) 2.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。 3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 第十四条(補償金等の請求)
2.当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 第十五条(代位) |
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第五章 団体・グループ手配 |
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第十八条(団体・グループ手配) 第十九条(契約責任者) 2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 第二十条(契約成立の特則) 2.前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。 第二十一条(構成者の変更) 2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 第二十二条(添乗サービス) 2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。 4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。 |
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第六章 責任 |
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第二十三条(当社の責任) 2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内 に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除き ます。)として賠償します。 第二十四条(旅行者の責任) 2.旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認 識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 |
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第七章 弁済業務保証金 |
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第二十五条(弁済業務保証金) 2.当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。 3.当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
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苦情の申出
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